管理委託契約約款

(目的)
第1条 管理委託契約約款(以下「本約款」)は、音楽著作物の著作権を保護するため、株式会社アイ・ミュージック(以下「甲」と称する)と著作権者(以下「乙」と称する)の間で締結する、取次による非一任型委託契約の内容を定めることを目的とする。

(用語の定義)
第2条 本約款における用語の定義は次のとおりとする。
1)著作権者
楽曲を創作し、管理委託契約を締結した者。
2)楽曲使用者
登録楽曲を使用する者。音楽制作会社・音楽出版社などの法人、また演奏家などの個人。
3)管理委託証書
楽曲管理委託時に甲が乙に対して発行する証書。
4)楽曲使用許諾書
楽曲使用時に甲が楽曲使用者に対して発行する許諾書。
5)公的出版物
レコード番号、国際標準図書番号などの管理番号が付された出版物。

(管理委託契約の締結)
第3条 甲および乙は、甲が管理委託証書を発行することにより楽曲の管理委託契約を締結する。
第4条 乙は甲に対して楽曲管理手数料として1曲につき年額1,000円を支払うものとする。

(管理委託契約の期間)
第5条 管理委託契約の期間は、契約締結の日から翌年同月末日までとする。契約は、満了の1か月前までに甲または乙が契約更新の意志を表示することによって、さらに翌年の同月末日まで更新するものとする。以降の取扱いについても同様とする。

(管理委託契約の解除)
第6条 甲および乙は、次のいずれかの事由が生じたときは、管理委託契約を解除することができる。
(1)登録された著作物が盗作とみなされる事実が判明したとき。
(2)本契約に違反する事由があり、相手方に対して改善を要求したにもかかわらず改善がなされないとき。
(3)甲または乙が破産を自ら申し立て、または申し立てを受けたとき。
(4)その他、管理委託契約を継続することが不可能もしくは著しく困難な事情が生じたとき。

(本約款の変更)
第7条 甲は、本契約を変更したときは、約款の変更を公示するとともにこれを乙に通知する。
第8条 乙は、約款の変更に異議のあるときは、公示がなされた日から3か月以内に管理委託契約を解除することができる。解除の意志が表示されないときは、甲は乙が約款の変更に同意したものとみなす。
第9条 乙は、届出の記載事項に変更があったときは速やかにこれを甲に届けなければならない。届出なく乙の連絡先等が不明となったときは、登録著作物に関するすべての権利は甲に帰属するものとする。

(著作権者の権利)
10条 乙は、著作物の許諾権および著作物使用料額・使用料率の決定権を有する。
11条 乙は、登録著作物の収録されたCDDVD、ビデオ、楽譜などの公的出版物を甲の運営する広告媒体において公示する権利を有する。
12条 乙は、甲の運営する楽譜製作部門において製作費の割引を受ける権利を有する。

(楽曲の情報開示)
13条 甲は楽曲使用者から登録楽曲についての情報開示を請求されたときはこれに応ずるものとする。開示される情報は以下の範囲内である。
(1)作曲者、作詞者、編曲者、演奏者の個人名・団体名
(2)楽曲の編成
(3)楽曲のジャンル
(4)作曲年、著作権獲得年
(5)旋律および歌詞の一部分
この際サンプル音源の譲渡など著作権が侵害されるおそれのある行為は行われない。

(使用料の徴収)
14条 甲は、楽曲使用者に対して楽曲使用許諾書を発行し、当該楽曲の利用者から使用料を徴収する。

(管理手数料に関する規定)
15条 乙は甲に対して、甲が使用者から徴収した使用料の10パーセントを楽曲管理手数料として支払うものとする。

(使用料の分配に関する規定)
16条 甲は、徴収した使用料から第13条の楽曲管理手数料を控除した額を乙に分配する。
17条 著作物使用料の徴収期と分配期は下記のとおりとする。
   1月1日より3月末日までの徴収:4月に分配
   4月1日より6月末日までの徴収:7月に分配  
   7月1日より9月末日までの徴収:10月に分配
   10月1日より12月末日までの徴収:翌年1月に分配
18条 第15条に定める分配期において分配額が5,000円に満たないときは、翌分配期に繰り越され全額が保持される。保持期限は無制限である。
19条 分配の際に振込手数料として分配額から500円を差引くものとする。
(演奏に関する利用許諾)
20条 演奏に関する利用許諾の使用料の額は、入場料と入場者数に応じて乙が決定し、これを甲に届けるものとする。

(録音物に関する利用許諾)
21条 音楽用CD、録音テープその他の記憶媒体に著作物を録音・複製する際の著作物の使用料額は、乙が都度決定するものとする。

(映像に附随する音楽に関する利用許諾)
22条 ビデオテープ、ビデオディスクなど映像に附随する音楽として著作物を録音・複製する際の著作物の使用料額は、乙が都度決定するものとする。

(出版物に関する利用許諾)
23条 出版や演奏を目的とした楽譜その他の媒体の製作および印刷・複製する際の著作物の使用料額は、乙が都度決定するものとする。

(公衆送信に関する利用許諾)
24条 テレビ・ラジオ放送およびインターネットなどによって著作物を公衆送信する際の著作物の使用料額は、乙が都度決定するものとする。

(合意管轄)
25条 甲および乙は、本契約に関して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の管轄裁判所とする。

(実施の日)
26条 本約款は、平成13101日より実施する。

(附則)
平成131001日制定・施行 
平成180401日改定
平成190702日改定
平成230401日改定